貸渡約款
この約款は、有限会社阿部石油店(以下「当店」といいます。)が行うレンタカーの貸渡しについて定めるものです。ご予約・ご利用の前に必ずお読みください。
第1章 総則
第1条(約款の適用)
- 当店は、この約款及び細則に定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。この約款及び細則に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
- 当店は、この約款及び細則の趣旨、法令、行政通達並びに一般の慣習に反しない範囲で特約に応じることがあります。特約した場合には、その特約が優先するものとします。
第2条(細則)
- 当店は、この約款の細則を別に定めることができます。細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
- 当店は、細則を定めた場合には当店の店頭又はホームページ等に掲示するものとし、変更した場合も同様とします。
第2章 予約
第3条(予約の申込み)
- 借受人は、レンタカーを借り受けるにあたって、当店のホームページの予約申込みフォーム、電話その他の方法により、車種、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、その他の借受条件を明示して予約の申込みを行うことができます。
- 予約申込みフォームからの送信は予約の申込みであり、当店が空車状況を確認のうえ借受人へ連絡したときに予約が成立するものとします。
- 当店は、予約の申込みがあったときは、原則として当店の保有するレンタカーの範囲内で予約に応じるものとします。
第4条(予約の変更)
借受人は、予約の内容を変更しようとするときは、あらかじめ当店の承諾を受けなければならないものとします。
第5条(予約の取消し等)
- 借受人は、当店に連絡のうえ予約を取り消すことができます。
- 借受人が予約の取消しをしたとき、又は予約した借受開始時刻を経過しても当店への連絡がなく貸渡契約の締結に応じなかったときは、予約が取り消されたものとし、借受人は当店が別に定める予約取消手数料を支払うものとします。
- 当店の都合により予約が取り消されたときは、当店は受領済みの予約申込金を返還するものとします。
- 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人及び当店のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとし、当店は受領済みの予約申込金を返還するものとします。
第6条(代替レンタカー)
- 当店は、予約を受けた車種のレンタカーを貸し渡すことができない場合には、予約と異なる車種のレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができます。
- 借受人が前項の申入れを承諾したときは、当店は、代替レンタカーの貸渡料金が予約車種の貸渡料金より高くなる場合は予約車種の貸渡料金により、安くなる場合は代替レンタカーの貸渡料金により貸し渡すものとします。
- 借受人が第1項の申入れを拒絶したときは、予約は取り消されたものとします。
第3章 貸渡し
第7条(貸渡契約の締結)
- 借受人は、第3条第1項に定める借受条件を明示し、当店は、この約款、細則及び料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。
- 当店は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証の提示を求め、その写しの提出を求めることがあります。また、本人確認のため、運転免許証以外の書類の提示を求めることがあります。
- 当店は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、連絡先の電話番号等の提示を求めるものとします。
第8条(貸渡契約の締結の拒絶)
借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当店は貸渡契約を締結することができないものとします。
- 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
- 酒気を帯びていると認められるとき。
- 麻薬、覚醒剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
- チャイルドシートがないにもかかわらず6歳未満の幼児を同乗させるとき。
- 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者、その他の反社会的勢力であると認められるとき。
また、次の各号のいずれかに該当するときは、当店は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
- 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者が異なるとき。
- 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
- 過去の貸渡しにおいて、第15条に掲げる禁止行為に該当する事実があったとき。
- その他当店が不適当と認めたとき。
第9条(貸渡料金)
- 借受人は、レンタカーを借り受けるときに、当店に対し基本料金、免責補償料(加入された場合)、燃料代その他の料金(以下「貸渡料金」といいます。)を支払うものとします。
- 基本料金は、貸渡契約締結時において当店が掲示する料金によるものとします。
- 貸渡契約締結後に料金を改定した場合でも、その貸渡契約の料金は締結時の料金によるものとします。
第10条(借受条件の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当店の承諾を受けなければならないものとします。当店は、業務上の都合によりこれを承諾しないことがあります。
第11条(貸渡証の交付・携帯等)
- 当店は、レンタカーを引き渡したときは、所定の事項を記載した貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、貸渡証を携帯しなければならないものとします。
- 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当店に通知するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーを返還するときは、同時に貸渡証を当店に返還するものとします。
第12条(点検整備及び確認)
- 当店は、道路運送車両法に定める点検整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
- 借受人又は運転者は、引渡し時に当店と立会いのうえ、レンタカーの車体外観、装備等に異常がないことを確認するものとします。
第4章 使用
第13条(管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当店に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第14条(日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中のレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法に定める日常点検整備を実施しなければならないものとします。
第15条(禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
- 当店の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなく、レンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
- レンタカーを所定の用途以外に使用し、又は貸渡証に記載された運転者以外の者に運転させること。
- レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当店の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
- レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
- 当店の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し、又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
- 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
- 当店の承諾を受けることなく、レンタカーについて損害保険に加入すること。
- レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
- レンタカー内で喫煙すること。
- ペットを同乗させる場合に、当店が定める条件(ケージの使用等)に従わないこと。
- その他貸渡契約の条件に違反する行為をすること。
第16条(違法駐車の場合の措置等)
- 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者自らが違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管等の諸費用を負担するものとします。
- 当店は、警察から違法駐車の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとします。借受人又は運転者は、当店の指示に従うものとします。
- 当店が放置違反金の納付を命ぜられ、これを納付した場合又は車両の移動、保管、引取り等に要した費用を負担した場合には、借受人又は運転者は、当店に対し、当店が定める駐車違反違約金及び費用相当額を支払うものとします。
第5章 返還
第17条(返還責任)
- 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当店に返還するものとします。
- 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、直ちに当店に連絡し、当店の指示に従うものとします。
第18条(返還時の確認等)
- 借受人又は運転者は、当店立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって生じる摩耗を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人、運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当店は、返還後の遺留品について保管の責を負わないものとします。
- 燃料は満タンにして返還するものとします。満タンでない場合は、当店が定める基準により燃料代を精算するものとします。
第19条(返還時期等)
- 借受人又は運転者は、使用中に借受期間を延長する場合には、あらかじめ当店の承諾を受けなければならないものとします。
- 借受人は、借受期間を超過して返還したときは、超過した時間に応じた延長料金を支払うものとします。
第20条(不返還となった場合の措置)
当店は、借受期間が満了したにもかかわらず借受人がレンタカーを返還せず、かつ当店の返還請求に応じないとき、又は借受人の所在が不明となったときは、刑事告訴を行うなど法的措置をとるほか、レンタカーの所在を確認するため必要な措置をとることができるものとします。この場合、借受人は、当店が要した費用を負担するものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
第21条(故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当店に連絡するとともに、当店の指示に従うものとします。
第22条(事故発生時の措置)
- 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、直ちに事故の状況等を当店に報告してその指示に従い、当店及び当店が契約している保険会社の調査に協力するものとします。
- 事故に関し相手方と示談その他の約定をするときは、あらかじめ当店の承諾を受けるものとします。
- 借受人又は運転者は、前各項に定めるほか、自らの責任において事故を処理し、解決するものとします。
第23条(盗難発生時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときは、直ちに最寄りの警察に通報し、当店に報告するとともに、当店及び当店が契約している保険会社の調査に協力するものとします。
第24条(使用不能による貸渡契約の終了)
- 使用中において、故障、事故、盗難その他の事由によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
- 前項の場合、借受人は、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当店は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。ただし、その事由が借受人、運転者又は同乗者の責に帰すべき事由によらない場合は、この限りではありません。
- 引渡し前の不具合等、当店の責に帰すべき事由による場合は、当店は受領済みの貸渡料金の全額を返還するものとします。
第7章 賠償及び補償
第25条(賠償及び営業補償)
- 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中に第三者又は当店に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、借受人及び運転者の責に帰さない事由による場合を除きます。
- 事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当店がそのレンタカーを利用できないことによる損害(休車補償、いわゆるノンオペレーションチャージ)については、22,000円(レンタカーを当店の店舗に返還できない場合は55,000円)を借受人が支払うものとします。
第26条(保険及び補償)
- 借受人又は運転者が第25条第1項に定める賠償責任を負うときは、当店がレンタカーについて締結した損害保険契約により、その保険契約に定める補償限度額の範囲内で保険金が支払われます。ただし、保険契約に定める免責額は、借受人又は運転者の負担とします。補償の内容は、貸渡契約の締結時にご案内します。
- 保険約款の免責事由に該当するとき、及び前項の補償限度額を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
- 借受人が免責補償制度に加入し、所定の免責補償料を支払ったときは、第1項の免責額について借受人の負担が免除されます。ただし、第15条の禁止行為に違反した場合、事故報告を怠った場合その他保険が適用されない場合は、この限りではありません。
第8章 解除
第27条(貸渡契約の解除)
当店は、借受人又は運転者が使用中にこの約款又は細則に違反したとき、又は第8条各号に該当することとなったときは、何らの通知・催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当店は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。
第28条(中途解約)
- 借受人は、使用中であっても、当店の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。
- 前項の場合、当店は、受領済みの貸渡料金から、借受開始から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を返還するものとします。借受人は、当店が別に定める中途解約手数料を支払うものとします。
第9章 個人情報
第29条(個人情報の利用目的)
当店は、借受人及び運転者の個人情報を、レンタカーの貸渡し及びこれに付随する業務(予約の受付・連絡、本人確認、料金の精算、事故・違反等の処理、保険の手続き等)のために利用します。法令に基づく場合を除き、本人の同意なく第三者に提供することはありません。
第10章 雑則
第30条(相殺)
当店は、この約款及び細則に基づく借受人に対する金銭債務があるときは、借受人の当店に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第31条(消費税)
借受人は、この約款及び細則に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含みます。)を当店に対し支払うものとします。
第32条(遅延損害金)
借受人及び当店は、この約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第33条(合意管轄裁判所)
この約款及び細則に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当店の所在地を管轄する裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。
附則
この約款は、2026年9月1日から施行します。
有限会社阿部石油店
〒769-2712 香川県東かがわ市西山327
TEL 0879-27-2003